お知らせ

扶養認定について(「年収の壁・支援強化パッケージ」)

健康保険の扶養認定に、年間収入が130万円未満(60歳未満の場合)であること等が

条件となっています。

 

今般、令和5年9月29日付 厚生労働省保険局保険課長通知により、『一時的な収入の

増加がある場合には、 これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な

収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。』と

条件が緩和されました。

 

なお、条件緩和後の具体的な内容については、今後(10月中を目途)、厚生労働省からの

連絡後からの対応となるため、それまでは今までどおりの扶養認定の条件で審査と

なります。

 

別途、連絡通知が厚生労働省から示された場合は、ホームページでご案内いたします。