お知らせ

●新型コロナウイルス感染症に関する小児用弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の臨時的な取り扱いについて

アイシン健康保険組合では、厚生労働省の通知に基づき、小児用弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について、下記のとおり対応します。

 

支給対象は9歳未満の小児とされているが、令和2年2月25日から令和2年4月末までに9歳となる被扶養者が、保険医の診察及び検査並びに治療用眼鏡等の作成指示を令和2年4月末までに受けた場合は、支給対象年齢にかかわらず、療養費の支給対象とします。

 

※この取り扱いは新型コロナウイルス感染症の発生の事態を踏まえた臨時的なものになります。