お知らせ
熊本地震に関する一部負担金等の支払猶予に係る平成28年10月以降の取扱いについて
このたびの熊本県を中心とする地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、先般ご案内いたしました通り、平成28年10月以降、猶予を受けるためには、①保険証と
②猶予証明書を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
「猶予証明書」は、申請を行うことで交付しますので、希望される方は別紙の「猶予申請書」に
必要事項を記入し、記載されている必要書類を添付の上、アイシン健康保険組合へご提出くださる
ようお願いいたします。