70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より負担軽減されています。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
  • 解説

医療費の自己負担割合

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。なお、受診の際、マイナ保険証を利用しない方は高齢受給者証の提出が必要となります。

70歳以上75歳未満の自己負担割合

一般・低所得者

自己負担
2割
保険給付
8割

現役並み所得者

自己負担
3割
保険給付
7割
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の方が該当します。こちらをご参照ください。

高額療養費の自己負担限度額

外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
自己負担限度額は被保険者の所得による区分に応じて決定します。

区分 自己負担限度額
個人ごと
(外来)
世帯ごと
(外来+入院)
現役並み所得者 現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上)
25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1%
[多数該当 14万100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53万~79万円)
16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1%
[多数該当 9万3,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28万~50万円)
8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%
[多数該当 4万4,400円]
一般 標準報酬月額26万円以下 1万8,000円
<年間上限(前年8月~7月)>
14万4,000円
5万7,600円
[多数該当 4万4,400円]
  • ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
  • ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計額が14万4,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。