病気で仕事を休んだとき
本人(被保険者)が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
- 解説
- 手続き
病気で仕事を休んだとき
必要書類 | |
---|---|
対象者 | 病気で仕事を休んだ本人(被保険者)(下記4条件にすべて該当) |
お問い合わせ先 | アイシン健保 |
備考 |
支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
|
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
保健所の証明書・病院の証明・検査結果等の証明書がある場合は、「傷病手当金・傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金請求書」に添付して、会社担当者に提出してください。
下記1、2の場合には、「傷病手当金申請用コロナ自宅療養証明書」の添付が必要です。
- ※「傷病手当金申請用コロナ自宅療養証明書」は2023年5月8日以降は使用できません。
詳しくは、2023年4月27日付けのお知らせ「新型コロナ感染症による傷病手当金申請について」をご覧ください。
- 病院・保健所の証明またはマイハーシスによる療養期間の証明が出来ない場合
- マイハーシスまたは検査結果で発症日(療養開始日)だけが掲載されている書類が添付されているが、本人の申請療養期間がアイシン規程の療養期間(2022年9月6日までは発症日を0として10日間、2022年9月7日からは発症日を0として7日間:下図参照)よりも長い場合
以上の場合には、傷病手当金請求書提出時に「傷病手当金申請用コロナ自宅療養証明書」を添付してください。添付がない場合には、傷病手当金請求書を会社ご担当者様経由で返送致しますので、証明書を添付の上、再提出をお願い致します。