死亡したとき
本人(被保険者)や家族(被扶養者)が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、埋葬料を受け取る人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
- 解説
- 手続き
埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)
支給される額
本人(被保険者)が死亡したとき
埋葬料(費) 5万円
- ※家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
家族(被扶養者)が死亡したとき
家族埋葬料 5万円
本人(被保険者)が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、家族(被扶養者)が死亡したときには、本人(被保険者)に「家族埋葬料」5万円が支給されます。
「本人によって扶養されていた遺族」とは
本人(被保険者)が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は家族(被扶養者)に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。