たてかえ払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
- 解説
- 手続き
たてかえ払いをしたとき
療養費(家族(被扶養者)の場合は家族療養費)
かかった費用のうち
保険診療に準じて算出された額の7割※
- ※給付割合は年齢や所得により異なります。
- ※支払った費用のすべてが給付対象になるとは限りません。健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額が支給されます。
旅先で急病になったとき等、マイナ保険証等を使用せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、たてかえた保険診療分の金額については、アイシン健保に申請して払い戻しを受けることができます。
このようなたてかえ払いに対しておこなわれる給付を「療養費」(家族(被扶養者)の場合は家族療養費)といいます。
- 参考リンク
このようなときも療養費が支給されます
健康保険では、次のような場合も「療養費」が支給されます。
療養費の支給対象事由 | 給付内容 |
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やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき | 健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割(小学校入学前の子ども8割) |
マイナ保険証等を提出できなかったとき | |
海外で治療を受けたとき (日本国内の保険診療として認められた治療のみ) |
日本国内で健康保険で治療を受けた場合を基準に支給
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輸血(生血)の血液代 | 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割(小学校入学前の子ども8割) |
コルセット・ギプス・義眼代 | 基準料金の7割(小学校入学前の子ども8割) |
はり・きゅう・マッサージ代 | |
9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 |
作成または購入した費用の上限の範囲内の7割 (小学校入学前の子ども8割) 上限額 眼鏡 40,492円 コンタクトレンズ(1枚)13,780円(※)
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四肢リンパ浮腫治療のための弾性着衣等代 |
購入した費用の上限の範囲内の7割 (小学校入学前の子ども8割) 上限額 弾性ストッキング(1着につき)28,000円 弾性ストッキング(片足用、1着につき)25,000円 弾性スリープ(1着につき)16,000円 弾性グローブ(1着につき)15,000円 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症による、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズの費用 |
作成、または購入した費用の上限の範囲内の7割 (小学校入学前の子ども8割) 上限額 コンタクトレンズ(1枚)158,000円 更新条件 前回の購入から5年以上が経過していること |
海外で病気やけがをしたら
海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。
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支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
- ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
- 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
- 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
- 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
入転院するのに歩けないとき
移送費(家族(被扶養者)の場合は「家族移送費」)
病気やけがにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。
移送費を受けられる基準
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当するとアイシン健保が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
給付内容
最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。
移送費の支給対象となる費用
支給の対象となる費用は以下の通りです。
- 自動車、電車等を利用したときは、その運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用等は認められません。