保険医の同意を得て、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

健康保険でかかれる範囲

はり、きゅう

慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり、医師が医学的所見に基づき施術を必要と認め、同意書の交付を受けて施術を受けた場合

主に下記6疾病が対象です。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頚腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

あん摩・マッサージ・指圧

一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医師が医学的所見に基づき医療上マッサージを必要と認め、同意書の交付を受けて施術を受けた場合

以下の場合、健康保険は使えません

  • 保険医療機関で同一疾病について治療を受けている場合
  • 保険医療機関に入院中の場合
  • 医師の同意を得ていない場合
  • 疲労回復、慰安、疾病予防を目的とする施術
  • 本人の希望による施術

医師の同意書

  • 初療または再同意日から6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術を受ける場合、改めて医師の同意が必要です。
  • 同意書は、医師の診察を受け、交付を受けてください。
  • 再同意の際、施術報告書交付料を申請する場合は、施術報告書の写しを添付してください。
同意日区分 同意書の有効期限
月の1日から15日 同意月の5ヵ月後の月の末日
月の16日から末日 同意月の6ヵ月後の月の末日

給付の流れ

アイシン健保では、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の療養費支給方法は、償還払い(全額たてかえ払い)方式となります。
施術所で費用を全額支払った後、必要書類を添付のうえ、アイシン健保へ療養費の支給申請を行ってください。

請求期限

2年(時効の起算日は、施術料を支払った日の翌日)

ご理解とご協力をお願いします

アイシン健保では、療養費の適正な給付を行うため、受診状況の確認や医師照会、本人照会などを実施しています。
そのため、申請から審査結果が出るまでに3、4ヵ月以上かかることがございます。
照会文書が届いた際は、期限内に回答ください。
療養費の適正な給付を行うため、ご理解とご協力いただきますようお願いいたします。