被扶養者資格調査事業を行います
~調査書が届いた方は忘れずにご確認ください~
本年度も、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省保険局の通知指導に基づき、被扶養者の資格確認(継続認定)を実施いたします。対象者には調査書をお送りしておりますので、必ず内容をご確認ください。
本年度より、マイナンバー制度における情報連携が運用開始され、市区町村の保有する所得情報を確認できるようになります。アイシン健保にご提供いただいているマイナンバーを、資格確認を目的として使用することについてご回答ください。マイナンバーの使用に同意いただいた場合は、収入書類の提出が不要となる場合があります。同意されない方は、所得証明書の提出をお願いします。
扶養調査でよくある質問
Q.マイナンバーカードを作成していませんが、「同意します」と回答しても情報連携(市区町村の保有する所得情報を確認)できますか?
A.できます。
マイナンバーカードを作成していなくても、マイナンバーがあれば情報連携ができます。
Q.マイナンバーカードは持っていますが、保険証として使用できるようにしていません。この場合でも情報連携できますか?
A.できます。
マイナンバーカードを保険証として使用できるようにしていなくても、マイナンバーがあれば情報連携ができます。
Q.海外赴任で配偶者も帯同しています。日本にいる家族に調査書が届きましたが、どうすればいいですか?
A.健康保険被扶養者資格調査書の欄外に、「海外赴任」と記入してください。
『 回答欄』の記入は不要です。
同封の返信用封筒で、調査書のみ返信してください。
Q.単身で海外赴任しています。日本にいる配偶者に調査書が届きましたが、どうすればいいですか?
A.健康保険被扶養者資格調査書の『 回答欄』に回答頂き、同封の返信用封筒で返信ください。
・「同意します」の場合 → 健康保険被扶養者資格調査書のみ提出
・「同意しません」の場合 → 健康保険被扶養者資格調査書及び必要書類を提出
調査対象者
- 扶養認定されている配偶者
- ※令和4年1月1日以降に扶養認定された方は除きます。
提出書類
- 「健康保険被扶養者資格調査書」
- ※送付した案内書に封入されていますのでご確認ください。
- ※マイナンバーの使用に同意されない方は「所得証明書」など必要書類を提出ください。
提出期限
8月31日(水)
提出先
案内書に同封されている返信用封筒で「(株)法研中部」へ郵送してください。
審査に関する問い合わせ先
資格調査専用コールセンター
TEL 0120-647-999(無料通話)
【受付時間】平日9:00 ~ 17:00
マイナンバーに関する問い合わせ先
アイシン健康保険組合
TEL 03-6632-5155
【受付時間】平日9:00 ~ 17:00
【開設期間】7月19日(火)~8月31日(水)
注意事項
提出期限までに「調査書」および必要書類が提出されない場合、被扶養者の資格が無効となり「保険証」を返却していただきます。
(参考:「検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は、無効とする。」健康保険法施行規則第50条7項)
- 必要書類の取得費用は全額被保険者(被扶養者)負担となります。
- マイナンバーの使用に同意されたが追加書類による審査が必要な方(個人収入がある場合・情報連携にて所得が確認できない場合)、認定基準から外れていると判定された方、マイナンバーが未登録の方につきましては、別途ご案内させていただきます。
- 調査の結果、認定基準から外れていると判断された方には、別途ご案内させていただきます。
(資格要件をみたさなくなった日までさかのぼって、削除となる場合もあります) - ご提出いただいた書類は返却できませんので、ご了承願います。
- ご提出いただいた書類は当該者の令和4年度健康保険「被扶養者資格調査(検認)」および、給付業務に使用し、他の目的に使用することはありません。