よくある質問

出産で仕事を休んだとき

出産手当金と傷病手当金を同時に受給できますか?

原則はできません。

出産手当金の支給期間が経過するまでは傷病手当金の支給は行われません。すでに傷病手当金を受給していた場合は出産手当金の内払とみなします。

ただし、傷病手当金と出産手当金の1日当たりの支給額を比較し、傷病手当金の方が高いときは、その差額を傷病手当金として、出産手当金に加えて受給できます。この場合は出産手当金の手続きと同時に傷病手当金の手続きも必要です。