よくある質問
治療用装具や眼鏡を作成したとき
装具が破損したので修理しました。修理費は療養費の支給対象になりますか?
装具には耐用年数が設定されているため、修理や調整の費用や部品代は支給対象になりません。
ただし、治療上の必要性により調整が必要である場合を除きます。
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