よくある質問
治療用装具や眼鏡を作成したとき
眼鏡やコンタクトレンズは療養費の支給対象になりますか?
以下のものは支給対象になります。
- ①弱視 ②斜視 ③先天白内障術後の屈折矯正のいずれかの治療を目的として用いる9歳未満の小児の眼鏡やコンタクトレンズ
- スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症において医師の指示に基づき作成された輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ
ただし、対象はフレーム代とレンズ代のみ。眼鏡バンドや眼鏡ケース、部品交換などの修理代は対象外です。
なお、眼鏡の更新については、5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上装着期間のある場合のみ支給対象になります。