よくある質問

医療費などの支給

業務上負傷し、今までは労災保険から休業補償給付を受給していましたが、この度、症状固定により労災保険からの支給が打ち切られました。いまだ労務に就ける状態ではないため、引き続き傷病手当金の受給をすることはできますか?

業務上負傷による症状固定後も、健康保険の給付対象外となるため、傷病手当金を受給することはできません。

なお、症状固定時において障害等が残存している場合、労災保険から障害補償年金等の受給ができる場合がありますので、労働基準監督署へご相談ください。