よくある質問
医療費などの支給
多数該当の高額療養費の取り扱いについて、途中で退職や就職などの異動により保険証が変わりましたが、前の保険証で該当した高額療養費の回数を継続することができますか?
国民健康保険や健康保険組合からアイシン健保に加入した場合など保険者の変更があると、変更前の高額療養費の該当回数を継続することができません。
被保険者から被扶養者など保険者の変更がなければ、新しい保険証に変わっても、高額療養費の該当した回数を継続することができます。
国民健康保険や健康保険組合からアイシン健保に加入した場合など保険者の変更があると、変更前の高額療養費の該当回数を継続することができません。
被保険者から被扶養者など保険者の変更がなければ、新しい保険証に変わっても、高額療養費の該当した回数を継続することができます。