介護保険制度
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
- 解説
- 手続き
介護保険の対象者
介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。
- ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。手続きページをご参照ください。
65歳以上の方 | 第1号被保険者 |
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40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者) | 第2号被保険者 |
介護保険の保険料
介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。
第1号被保険者の介護保険料
徴収方法 | 市区町村が徴収。年金月額1万5,000円以上の人は年金からの直接徴収。1万5,000円未満の人は個別徴収。 |
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計算方法 | 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。 |
第2号被保険者の介護保険料
徴収方法 |
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計算方法 | 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健康保険組合ごとに異なる)を乗じた額。 |